第1 章 名称及び本部


第1条 名称
 この会は東洋大学理工学部土木・環境・デザイン学科同窓会と称する。
第2条 本部
 本会の本部は、会長の定める所に置く。

第2 章 目的及び事業


第3条 目的
 本会は会員相互の緊密なる連携の下に親睦を図り、併せて東洋大学の発展に寄与することを目的とする。
第4条 事業
 前条の目的を達成するために以下の事業を行う。
  1. 会員相互の親睦、交流のための諸行事
  2. 川越キャンパス同窓会連合への参画(以下、同窓会連合と称す)
  3. 内外諸団体との連携及び諸行事
  4. その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第3 章 会 員


第5条 会 員
 本会の会員は、東洋大学工学部土木工学科卒業生、環境建設学科卒業生、理工学部都市環境デザイン学科卒業生、大学院修了生(正会員と称す)、当学科教職員(特別会員と称す)、当学科在校生(準会員と称す)及び特別会員であった者(名誉会員と称す)にて構成する。
第6条 会員の義務
 本会の会員は、本同窓会発展のため、また本会目的を達成するため、次の義務を負う。
  1.規約及び総会議決事項に従う義務。
  2.会費を納入する義務(正会員のみ)。
  3.同窓会の目的達成に努める義務。

第4 章 組織


第7条 組織
 本会は、前第5 条の会員を持って組織する。
第8条 役員
 本会に次の役員を置く。
  1.会長 1 名
  2.副会長 若干名
  3.事務局長 1名、他担当者若干名
  4.総務 若干名 係り担当者を設置する
  5.書記 若干名
  6.会計 若干名
  7.監査 2 名
  8.顧問 若干名
第9条 役員の選出
 本会の役員は、原則として役員会で推薦し、総会の承認を得て選出する。また、役員の欠員に係る役員の補充は、会長が推薦し役員会の承認を得るものとする。
第10条 役員の任務
 役員の任務は、次のとおりとする。
  1. 会長は、同窓会を代表し、会を総理する。
  2. 副会長は、会長を補佐し会務などの処理にあたる。また会長に事故あるときは、これに代わり会を総理
する。
  3. 事務局長は会員相互の連絡、調整及び会議の運営を取りまとめる。
  4. 総務は、会務を執行する。また、同窓会名簿の発行を行う。
  5. 書記は、役員会、総会を進行する。また各会の議事の結果を集計する。
  6. 会計は、本会の会計を処理する。
  7. 監査は、会計を監査する。
  8. 顧問は、必要のあるときには、会長及び役員会に適切な助言を与える。
第11条 役員の任期
 役員の任期は2年とし、総会を持って任期修了とする。ただし再任を妨げない。

第5 章 会議


第12条 会議
 会議は、次のとおりとする。
  1. 総会(定期・臨時)
  2. 役員会
  3. その他会長が必要と認めた会議
第13条 総会
  1. 総会は、本会の最高議決機関で毎年1回開催し、必要のあるときは臨時総会を開催することができる。
  2. 総会は、会長が招集する。
  3. 議案は出席者の過半数の承認で成立することとする。
  4. 総会は、次に掲げる事項を議決する。
   1) 事業報告、事業計画に関すること。
   2) 予算及び決算に関すること。
   3) 役員改選、規約の制定改廃に関すること。
   4) 会費に関すること。
   5) 前各号に掲げるもののほか、同窓会の運営に関する重要な事項。
第14条 役員会
 役員会は、会長、副会長、事務局長、総務、書記、会計をもって構成し、必要に応じて会長が召集し、会長が議長となる。また、役員会は次に掲げる事項等を検討・議決する。議決は参加者の過半数の同意をもって行う。
第15条 その他会長が必要と認めた会議
 会長は、本会の事業等を推進するために、必要と認めた場合はプロジェクト会議を設置できることとする。

第6 章 会 計


第16条 経 費
 本会の経費は、同窓会が徴収する会費及び寄付金、その他の収入をもって充てる。
第17条 会 費
 本会員は、第3章第6条第2項により次の会費を納めなくてはならない。
  1. 正会員は、終身会費とする。但し、会費の徴収は連合育成会に委任する。
  2. 名誉会員、特別会員及び準会員は会費の納入をしない。
第18条 会費の納入
 会費の納入方法は、育成会規則による。
第19条 会計年度
 本会の会計年度は、4月から翌年3月までとする。

第7 章 川越キャンパス同窓会連合


第20条 川越キャンパス同窓会連合
 本会では、同窓会連合の設立趣旨に賛同し、育成会を運営する代議員、各委員を選出し、その任に当たるものとする。
第21条 同窓会連合代議員
 代議員には、本会会長、副会長が本会と兼任するものとする。
 さらに、その他の会役員より選出するものとする。
第22条 同窓会連合委員
 委員は、本会役員より選出するものとする。

第8 章 補則


第23条 補則
 1. 本規約に定めるもの以外で必要な事項については、会長が別に定めるものとする。
 2. 本会は、同窓会の役員会、総会を経て必要に応じて県支部等を置くことができる。
 3. 本会は、第3条の目的を達成するために、卒業年度別幹事2名を選出し、各卒業年次との連携を図ることとする。

付則


 1.当会員は昭和45 年4月1日から実施する。
 2.第3章第5条は、昭和56年度総会において改正。
 3.第8章第16条は、昭和56年度総会において改正。
 4.第2章第3条及び第3章第5条は、昭和61年度総会において改正。
 5.第1条、3条、5条、17条の土木工学科を環境建設・土木工学科へ平成12年表記改正。
 6.本規約は平成17年6月11日に改定施行する。
 7.本規約は平成18年6月17日に改定施行する。
 8.本規約は平成20年8月8日に改定施行する。
 9.本規約は平成23年6月20日に改定施行する。
 10.本規約は平成29年6月10日に改定施行する。